Q&A

 本「Q&A」は、ソーダ製品を使用されるユーザー業界の皆様から多く頂いたご質問についての回答を掲載していますので、ご注意ください。
 (パンフレット「塩素Q&A」は、刊行物のページに移動しました。)

I.カセイソーダ

Q.I - 1カセイソーダの凝固点は何度でしょうか?開閉

A.I - 1以下の文献を参照してください。

 例えば、図の横軸NaOHの濃度が50%の場合、50%の縦線と図の曲線との交点を横線に沿って左へ見ていくと縦軸の温度の約10℃にあたります。したがって、NaOHの濃度が50%の場合、氷点(凝固点)は約10℃であることが分かります。

ソーダ技術ハンドブック2009, p.426, 日本ソーダ工業会(2009)

カセイソーダの状態図

Q.I - 2カセイソーダの比重、粘度はどのくらいでしょうか?開閉

A.I - 2以下の文献を参照してください。

ソーダ技術ハンドブック2009, pp.418-421, 日本ソーダ工業会(2009)

カセイソーダ溶液の比重(濃度との関係) カセイソーダ溶液の比重(濃度と温度との関係) カセイソーダ溶液の粘度

Q.I - 3カセイソーダはどのように廃棄したら良いのでしょうか?開閉

A.I - 3下記の通り、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」にしたがって処理してください。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

 廃アルカリは、産業廃棄物に指定されており、収集、運搬、処分は定められた基準に従って、事業者自ら処理するかあるいは区域を管轄する都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託して処理しなければなりません。

Q.I - 4カセイソーダの保管時については、どのような規制があるのでしょうか?開閉

A.I - 4カセイソーダ(5%以下は除く)は「毒物及び劇物取締法」によって、劇物として指定され、販売・貯蔵・消費・輸送等に規制を受けます。

  • 毒物劇物の盗難・紛失を防止しなければなりません。
    (法第11条、法第22条)
    保管場所は、鍵のかかる丈夫なものにしましょう。
    他のものと区別して保管しましょう。
  • 毒物劇物の盗難・紛失を防止しなければなりません。
    (法第11条、法第22条)
    保管場所は、鍵のかかる丈夫なものにしましょう。
    他のものと区別して保管しましょう。
  • 保管場所には「医薬用外劇物」の表示をしなければなりません。
    (法第12条、法第22条)

 なお、関連法規を次項に示します。
 これは、日本ソーダ工業会のホームページの「製品の取扱い」からダウンロードすることが出来ますので、ご参照ください。

◎関連法規

 カセイソーダは主として毒物及び劇物取締法の規制を受けますが、他に薬事法、食品衛生法、船舶安全法、水質汚濁防止法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の適用も受けますので、取扱いに当っては十分注意して下さい。

1.毒物及び劇物取締法
 カセイソーダ(5%以下は除く)は劇物として指定され、販売・貯蔵・消費・輸送等に規制を受けます。
  • 1)カセイソーダを取扱う販売店及び、カセイソーダの積載量が5t以上の車両、または内容積が1,000L以上の容器を車両に積載して行なう運送事業者は、夫々事業者毎に毒物劇物取扱責任者をおき、保健衛生上の危害の防止に当らせねばなりません。  なお、カセイソーダを業務上取扱う者は、総べて紛失・流出防止・表示、事故時措置等について当法上の管理責任があります。
  • 2)カセイソーダを販売または授与した時は定められた事項を記録し、保存しなければなりません。
  • 3)車両を使用して1回に5t以上運搬する場合には、定められた標識を掲げるほか、定められた保護具を2名分以上備えると共に、一定時間(連続運転時間が4時間または運転時間が1日当り9時間)を超える時は、交替して運転する者を同乗させなければなりません。
  • 4)運搬事故時における応急措置に関する基準が定められており、運搬の際はこれを記載した書面を所持しなければなりません。また応急措置の教育、訓練も必要です。
  • 5)カセイソーダを廃棄する場合は、中和法「水を加えて希薄な水溶液とし酸(希塩酸、希硫酸など)で中和させた後、多量の水で希釈して流す」による事が定められています。
  • 6)液状カセイソーダのタンク貯蔵所(屋外・屋内・地下)についてはその構造・設備の基準が定められています。
2.薬事法
 カセイソーダ(5%以下は除く)は、薬事法の劇薬に指定されており、取扱いに規制を受けております。
  • 1)容器・被包に、白地に赤わく、赤字をもって、その品名及び「劇」の文字が記載されていなければなりません。
  • 2)販売・授与・貯蔵・陳列する場合に制約を受けます。
3.食品衛生法
 カセイソーダは、食品添加物として用いることを目的とする化学的合成品に指定されおり、販売・陳列・製造・加工する場合に制約を受けます。
4.船舶安全法
 カセイソーダは、当法危険物船舶運送及び貯蔵規則で危険物(腐食性物質)に指定されており、荷送人として危険物明細書の作成、包装の規制、自動車渡船の場合の危険物積載規制等を守らなければなりません。
5.水質汚濁防止法
 事業場からの排水に対する規制基準のうち、水素イオン濃度にカセイソーダが大きく影響しますので、注意しなければなりません。
6.廃棄物の処理及び清掃に関する法律
 廃アルカリは、産業廃棄物に指定されおり、収集・運搬・処分は定められた基準に従って、事業者自ら処置するかあるいは区域を管轄する都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託して処置しなければなりません。

Q.I - 5カセイソーダの輸送時については、どのような規制があるのでしょうか?開閉

A.I - 5カセイソーダ(5%以下は除く)は「毒物及び劇物取締法」によって、劇物として指定され、販売・貯蔵・消費・輸送等に規制を受けます。

 なお、関連法規などを次項に示します。
 これは、日本ソーダ工業会のホームページの「製品の取扱い」からダウンロードすることが出来ますので、ご参照ください。

◎関連法規

 カセイソーダは主として毒物及び劇物取締法の規制を受けますが、他に薬事法、食品衛生法、船舶安全法、水質汚濁防止法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の適用も受けますので、取扱いに当っては十分注意して下さい。

1.毒物及び劇物取締法
 カセイソーダ(5%以下は除く)は劇物として指定され、販売・貯蔵・消費・輸送等に規制を受けます。
  • 1)カセイソーダを取扱う販売店及び、カセイソーダの積載量が5t以上の車両、または内容積が1,000L以上の容器を車両に積載して行なう運送事業者は、夫々事業者毎に毒物劇物取扱責任者をおき、保健衛生上の危害の防止に当らせねばなりません。  なお、カセイソーダを業務上取扱う者は、総べて紛失・流出防止・表示、事故時措置等について当法上の管理責任があります。
  • 2)カセイソーダを販売または授与した時は定められた事項を記録し、保存しなければなりません。
  • 3)車両を使用して1回に5t以上運搬する場合には、定められた標識を掲げるほか、定められた保護具を2名分以上備えると共に、一定時間(連続運転時間が4時間または運転時間が1日当り9時間)を超える時は、交替して運転する者を同乗させなければなりません。
  • 4)運搬事故時における応急措置に関する基準が定められており、運搬の際はこれを記載した書面を所持しなければなりません。また応急措置の教育、訓練も必要です。
  • 5)カセイソーダを廃棄する場合は、中和法「水を加えて希薄な水溶液とし酸(希塩酸、希硫酸など)で中和させた後、多量の水で希釈して流す」による事が定められています。
  • 6)液状カセイソーダのタンク貯蔵所(屋外・屋内・地下)についてはその構造・設備の基準が定められています。
2.薬事法
 カセイソーダ(5%以下は除く)は、薬事法の劇薬に指定されており、取扱いに規制を受けております。
  • 1)容器・被包に、白地に赤わく、赤字をもって、その品名及び「劇」の文字が記載されていなければなりません。
  • 2)販売・授与・貯蔵・陳列する場合に制約を受けます。
3.食品衛生法
 カセイソーダは、食品添加物として用いることを目的とする化学的合成品に指定されおり、販売・陳列・製造・加工する場合に制約を受けます。
4.船舶安全法
 カセイソーダは、当法危険物船舶運送及び貯蔵規則で危険物(腐食性物質)に指定されており、荷送人として危険物明細書の作成、包装の規制、自動車渡船の場合の危険物積載規制等を守らなければなりません。
5.水質汚濁防止法
 事業場からの排水に対する規制基準のうち、水素イオン濃度にカセイソーダが大きく影響しますので、注意しなければなりません。
6.廃棄物の処理及び清掃に関する法律
 廃アルカリは、産業廃棄物に指定されおり、収集・運搬・処分は定められた基準に従って、事業者自ら処置するかあるいは区域を管轄する都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託して処置しなければなりません。

◎カセイソーダの容器

1.容器の種類
  • ・固形カセイソーダは薄鉄板製ドラム缶に収められています。
  • ・フレーク状カセイソーダはドラム缶やビニル内張り紙袋に収められています。
  • ・液状カセイソーダは角缶またはドラム缶入りのものもありますが、大量の輸送にはタンクローリーまたは
    タンク貨車やタンク船が使われています。
  • ・試薬用はガラスびんに入れられています。
2.容器の表示
  • ・「毒物及び劇物取締法」により次のような表示をすることが義務づけられています。
    容器(外側)
    「医薬用外」及び「劇物」(白地に赤文字)
    内容物の名称と品位、重量、製造業者または輸入業者の氏名 および住所
    タンクローリー(車両の前後)
    「毒」(黒地に白文字)
  • ・タンク貨車の場合は両面に「カセイソーダ専用」と表示されています。
  • ・他の関連法規にも、それぞれ表示義務がありますのでご注意下さい。

◎容器の取扱い

1.運搬について
  • 1)一般的注意事項
    • ・運搬中に吸湿しないように容器の蓋は気密に締めつけて下さい。
    • ・ドラム缶で輸送するときは有蓋車で行ない、無蓋車の場合はシートをかけて下さい。
    • ・混載するときは酸類を遠ざけ、また有機薬品の上には重ねないで下さい。
    • ・液体のカセイソーダは温度が低下すると結晶が析出して来ますので長時間に亘って低温にさらさないようにして下さい。
      一般市販の液体カセイソーダ:凝固点5~12℃
    • ・固形物を直接扱ったり、液体を扱う時は必ず保護めがね、ゴム手袋を着用し、必要に応じてゴム長靴、ゴム衣を着用して下さい。
    • ・飛散したり、濡れた汚染物は除害処理をして廃棄して下さい。
    • ・水で希釈または酸で中和する際に発熱して、飛沫を生ずることがあるので眼や身体にかからないようにして下さい。
  • 2)タンクローリーの場合
    • ・車両には内容物の名称、成分と品位、事故の際にしなければならない応急措置等を記載した書面、保護具、工具等を備えておくことが法で定められています。また長時間輸送の場合は運転交替者の同乗が必要です。
    • ・運転者はマンホールやバルブを確実に締め液が漏れないようにして下さい。
  • 3)船舶の場合
    •  ・船舶によって輸送する場合は「船舶安全法」を参照して下さい。
2.貯蔵について
  • ・「毒物及び劇物取締法」によって医薬用外劇物に指定されています。従って「医薬用外」の文字および白地に赤色で「劇物」の文字、成とその含量を貯槽に表示しなければなりません。
  • ・また、貯蔵所は紛失、盗難に対する予防措置(施錠)と外に飛散、漏えい、流出、浸透などに対する予防措置をしなければなりません。
  • ・貯蔵場所は他の薬品と区分して保管できるようにします。また容器の破損に備えて酸、金属、爆薬、有機過酸化物などから離しておきます。
  • ・鋼製ドラムで貯蔵する時は、ドラムの外側からの腐食や吸湿、凍結などを防ぐために出来るだけ乾燥した室内に貯蔵して下さい。
  • ・液体の貯槽は鉄製でもよいが、内面をゴムや耐アルカリ性の合成樹脂などで内張りする方がより安全です。
  • ・液体の屋外の貯槽には保温設備および蒸気加熱コイルなどの加熱設備を施すことが望まれます。
  • ・こぼれたカセイソーダの洗い流しが出来るように、大量放水の設備が必要です。

Q.I - 6カセイソーダでは、なぜ97%換算が行われているのでしょうか?開閉

A.I - 6以下の文献を参照してください。

 日本ソーダ工業百年史、p.312、日本ソーダ工業会(昭和57年)
 下記の理由から市場での建値にカセイソーダ97%換算が使用されてきたと思われ、これが現在まで、慣行として通用しているため、日本ソーダ工業会の統計もカセイソーダは97%換算で集計されています。

(本文抜粋 一部修正)

 「液体カセイソーダが97%換算値の純分の建値で取引されて理由」は、昭和初年度前後から固形カセイソーダ取引の産物であろうと思われる。(中略)「液体カセイソーダが販売されたのは、昭和10年前後なので、(中略)固形カセイソーダの主力商品であったアンモニア法カセイソーダ97%建値に合わせて販売することが、最も市場的に便利であったことの理由によるものであろう。

II.塩素ガス

Q.II - 1塩素のガス密度、液密度、蒸気圧を教えて下さい。開閉

A.II - 1以下の文献を参照してください。

 ソーダ技術ハンドブック2009, p.428-429, 日本ソーダ工業会(2009)

塩素の諸物性 液体塩素の蒸気圧および比重

Q.II - 2塩素ガス(ボンベ)の取扱いについて注意するべきことを教えて下さい。開閉

A.II - 2塩素の消費については、一般高圧ガス保安規則の第53条から第60条に定められていますので、参照してください。
 なお、容器の加熱については第60条(3)に定められていますのでこちらも遵守して下さい。

(その他消費に係る技術上の基準)
第60条 法第24条の5 の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号及び次項各号に掲げるものとする。
  • (1) 充てん容器等のバルブは、静かに開閉すること。
  • (2) 充てん容器等は、転落、転倒等による衝撃又はバルブの損傷を受けないよう粗暴な取扱いをしないこと。
  • (3) 充てん容器等、バルブ又は配管を加熱するときは、次に掲げるいずれかの方法により行うこと。ただし、安全弁及び圧力又は温度を調節する自動制御装置を設けた加熱器内の配管については、この限りでない。
    • 熱湿布を使用すること。
    • 温度40度以下の温湯その他の液体(可燃性のもの及び充てん容器等、バルブ又は充てん用枝 管に有害な影響を及ぼすおそれのあるものを除く。)を使用すること。
    • 空気調和設備(空気の温度を40度以下に調節する自動制御装置を設けたものであって、火気で直接空気を加熱する構造のもの及び可燃性ガスを冷媒とするもの以外のものに限る。)を使用すること。
  • (4) 充てん容器等には、湿気、水滴等による腐食を防止する措置を講ずること。
  • (5) 消費設備に設けたバルブ又はコックには、作業員が当該バルブ又はコックを適切に操作することができるような措置を講ずること。
  • (6) 消費設備に設けたバルブを操作する場合にバルブの材質、構造及び状態を勘案して過大な力を加えないよう必要な措置を講ずること。
第8章 高圧ガスの消費に係る届出等
(特定高圧ガスの消費者に係る消費の届出)
第53条 法第24条の2第1項 の規定により特定高圧ガス(液化石油ガスを除く。以下同じ。)を消費しようとする者は、様式第29の特定高圧ガス消費届書に消費施設等明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、特定高圧ガスの消費者であって事業の譲渡(その事業の全部を譲り渡すものを除く。)、遺贈又は分割(その事業の全部を承継させるものを除く。)により引き続き消費をしようとする者が新たに届け出るときは、消費施設等明細書の添付を省略することができる。
2 前項の消費施設等明細書には、第1号から第3号までに掲げる事項を記載し、第4号に掲げる図面を添付しなければならない。
  • (1) 消費(消費に係る貯蔵及び導管による輸送を含む。以下同じ。)の目的
  • (2) 特定高圧ガスの貯蔵設備(以下単に『貯蔵設備』という。)の貯蔵能力
  • (3) 法第24条の3第1項 の経済産業省令で定める技術上の基準及び 同条第2項 の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項
  • (4) 特定高圧ガスの消費のための施設(以下『消費施設』という。)の位置(他の施設との関係位置を含む。)及び付近の状況を示す図面
(特定高圧ガスの貯蔵能力の算定基準)
第54条 法第24条の2第1項 の貯蔵能力の算定基準は、第2条第1項第9号に定める算式によるものとする。
(特定高圧ガス消費者に係る承継の届出)
第54条の2 法第24条の2第2項 において準用する 法第10条の2第2項 の規定により特定高圧ガス消費者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第29の2の特定高圧ガス消費者承継届書に事業の全部の譲渡し又は相続、合併若しくはその事業の全部を承継させた分割があつた事実を証する書面(相続の場合であって、相続人が2人以上あるときは、承継すべき相続人の選定に係る全員の同意書)を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
(特定高圧ガスの消費者に係る技術上の基準)
第55条 法第24条の3第1項 の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
  • (1) 事業所の境界線を明示し、かつ、当該事業所の外部から見やすいように警戒標を掲げること。
  • (2) 消費施設は、その貯蔵設備(貯蔵能力が3000キログラム未満の特殊高圧ガスのもの及び貯蔵能力が1000キログラム以上3000キログラム未満の液化塩素のものに限る。)及び減圧設備の外面から、第1種保安物件に対し第1種設備距離以上、第2種保安物件に対し第2種設備距離以上の距離を有すること。ただし、消費施設が第6条の2第2項の規定に適合する場合にあっては、この限りでない。
  • (3) 特殊高圧ガスの消費のための設備(以下『消費設備』という。)のうち、貯蔵設備、導管及び減圧設備並びにこれらの間の配管(以下『貯蔵設備等』という。)は、その外面から火気(当該消費設備内の火気を除く。以下この号において同じ。)を使用する場所に対し8メートル以上の距離を有し、又は当該貯蔵設備等から漏えいしたガスに係る流動防止措置若しくは特殊高圧ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講ずること。
  • (4) 可燃性ガスの消費設備を設置する室は、当該ガスが漏えいしたとき滞留しないような構造とすること。
  • (5) 消費設備に使用する材料は、ガスの種類、性状、温度、圧力等に応じ、当該設備の材料に及ぼす化学的影響及び物理的影響に対し、安全な化学的成分、機械的性質を有するものであること。
  • (6) 消費設備(配管及びこの号に規定する基礎を有する構造物上に設置されたものを除く。)の基礎は、不同沈下等により当該消費設備に有害なひずみが生じないようなものであること。この場合において、貯槽(貯蔵能力が100立方メートル又は1トン以上のものに限る。以下この号及び第30号において同じ。)の支柱(支柱のない貯槽にあっては、その底部)は、同一の基礎に緊結すること。
  • (7) 貯蔵設備等(容器を除き、かつ、貯蔵設備については貯蔵能力が3000キログラム未満の特殊高圧ガスのもの及び貯蔵能力が1000キログラム以上3000キログラム未満の液化塩素のものに限る。次号、第13号及び第57条第1号において同じ。)は、常用の圧力の1.5倍以上(第2種特定設備にあっては、常用の圧力の1.3倍以上)の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(液体を使用することが困難であると認められるときは、常用の圧力の1.25倍以上(第2種特定設備にあっては、常用の圧力の1.1倍以上)の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験)及び常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認める試験(試験方法、試験設備、試験員等の状況により試験を行うことが適切であると経済産業大臣が認める者の行うものに限る。)に合格するものであること。
  • (8) 貯蔵設備等は、常用の圧力又は常用の温度において発生する最大の応力に対し、当該貯蔵設備等の形状、寸法、常用の圧力、常用の温度における材料の許容応力、溶接継手の効率等に応じ、十分な強度を有するものであり、又は貯蔵設備等の製造技術、検査技術等の状況により製造することが適切であると経済産業大臣が認める者の製造した常用の圧力等に応ずる十分な強度を有するものであること。
  • (9) 特殊高圧ガスの消費設備から排出されるガスが当該消費設備以外の消費設備から排出されるガスと相互に反応することにより災害の発生するおそれがある場合には、それぞれの消費設備と除害のための設備(以下『除害設備』という。)との間の配管(以下この条において『排気ダクト』という。)の系統を別にすること。
  • (10) 特殊高圧ガスの消費設備(貯蔵設備等を除く。)及び除害設備並びに当該消費設備に係る排気ダクトは、気密な構造とすること。
  • (11) ジシラン、ホスフィン及びモノシランの排気ダクトは、排気中の生成物がたい積しにくい構造とし、かつ、当該排気ダクトを定期的に点検し、当該排気ダクトに生成物がたい積していた場合には、速やかに除去すること。
  • (12) 特殊高圧ガスの消費設備を設置する室は、緊急時に容易に避難できる構造とすること。
  • (13) 貯蔵設備等には、経済産業大臣が定めるところにより、圧力計を設け、かつ、当該設備内の圧力が許容圧力を超えた場合に直ちにその圧力を許容圧力以下に戻すことができる安全装置を設けること。
  • (14) 前号の規定により特殊高圧ガスの貯蔵設備等に設けた安全装置のうち安全弁又は破裂板には、放出管を設けること。この場合において、放出管の開口部の位置は、除害設備内又は排気ダクト内とすること。
  • (15) 特殊高圧ガス、液化アンモニア又は液化塩素の消費設備に係る減圧設備と当該ガスの反応(燃焼を含む。)のための設備との間の配管には、逆流防止装置を設けること。
  • (16) 可燃性ガス低温貯槽には、当該貯槽の内部の圧力が外部の圧力より低下することにより当該貯槽が破壊することを防止するための措置を講ずること。
  • (17) 特殊高圧ガスの消費設備は、その内部のガスを不活性ガスにより置換することができる構造又はその内部を真空にすることができる構造とすること。この場合において、一の種類の特殊高圧ガスの配管内に不活性ガスを供給する配管は、他の種類のガスその他の流体(当該1の種類の特殊高圧ガスと相互に反応することにより災害の発生するおそれがあるガスその他の流体に限る。)の配管内に不活性ガスを供給する配管と系統を別にすること。
  • (18) 特殊高圧ガスの貯蔵設備に取り付けた配管には、当該ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置を講ずること。
  • (19) 特殊高圧ガスの消費設備に係る排気ダクトには、微差圧力計の設置等の異状を早期に発見するための措置を講ずること。
  • (20) 特殊高圧ガスの消費設備を自動的に制御する装置及び保安の確保に必要な設備であって経済産業大臣が定めるものを設置する消費施設には、停電等により当該設備の機能が失われることのないよう措置を講ずること。
  • (21) 特殊高圧ガスの消費設備から排出されたガス(不活性ガスによる置換により排出されたものを含む。)は、当該特殊高圧ガスの除害設備により除害をすること。
  • (22) 特殊高圧ガス、液化アンモニア又は液化塩素の消費設備には、当該ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに除害するための措置を講ずること。
  • (23) 特殊高圧ガス、液化アンモニア又は液化塩素の消費設備に係る配管、管継手及びバルブの接合は、溶接により行うこと。ただし、溶接によることが適当でない場合は、保安上必要な強度を有するフランジ接合又はねじ接合継手による接合をもつて替えることができる。
  • (24) 特殊高圧ガス、液化アンモニア又は液化塩素の消費設備に係る配管は、これらのガスの種類、性状及び圧力並びに当該配管の周辺の状況(当該消費施設が設置されている事業所の周辺における第1種保安物件及び第2種保安物件の密集状況を含む。)に応じ必要な箇所を二重管とし、当該二重管には、当該ガスの漏えいを検知するための措置を講ずること。ただし、当該配管をさや管その他の防護構造物の中に設置することにより、配管の破損を防止し、かつ、漏えいしたガスが周辺に拡散することを防止する措置を講じている場合は、この限りでない。
  • (25) 可燃性ガスの消費設備には、当該設備に生ずる静電気を除去する措置を講ずること。
  • (26) 消費施設には、当該施設から漏えいするガスが滞留するおそれのある場所に当該ガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備を設けること。
  • (27) 消費施設(液化塩素に係るものを除く。)には、その規模に応じて、適切な防消火設備を適切な箇所に設けること。
  • (28) 特殊高圧ガスの事業所には、事業所の規模及び消費施設の態様に応じ、事業所内で緊急時に必要な連絡を速やかに行うための措置を講ずること。
  • (29) 消費設備に設けたバルブ又はコックには、作業員が当該バルブ又はコックを適切に操作することができるような措置を講ずること。
  • (30) 貯槽には、その沈下状況を測定するための措置を講じ、経済産業大臣が定めるところにより沈下状況を測定すること。この測定の結果、沈下していたものにあっては、その沈下の程度に応じ適切な措置を講ずること。
2 法第24条の3第2項 の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
  • (1) 特定高圧ガスの貯蔵設備等の周囲5メートル(第6条の2第2項の規定に適合する場合にあっては4メートル)以内においては、火気(当設備内のものを除く。)の使用を禁じ、かつ、引火性又は発火性の物を置かないこと。ただし、当該設備と火気を使用する場所又は引火性若しくは発火性の物を置く場所(『火気等を使用する場所』という。第60条第1項第10号において同じ。)との間に流動防止措置又は特定高圧ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講じた場合は、この限りでない。
  • (2) 液化酸素の消費は、バルブ及び消費に使用する器具の石油類、油脂類その他可燃性の物を除去した後にすること。
  • (3) 特定高圧ガスの消費は、消費設備の使用開始時及び使用終了時に当該設備の属する消費施設の異常の有無を点検するほか、1日に1回以上消費をする特定高圧ガスの種類及び消費設備の態様に応じ頻繁に消費設備の作動状況について点検し、異常があるときは、当該設備の補修その他の危険を防止する措置を講じてすること。
  • (4) 消費設備に特殊高圧ガスの充てん容器等を接続した後及び当該充てん容器等を取り外す前には、当該充てん容器等のバルブを閉じた状態で当該消費設備(当該特殊高圧ガスと他の種類のガスその他の流体とが相互に反応することにより、災害の発生するおそれがある部分に限る。以下本号において同じ。)の内部のガスを不活性ガスにより置換し、又は当該消費設備の内部を真空にすること。
  • (5) 消費設備の修理又は清掃(以下この号において『修理等』という。)及びその後の消費は、次に掲げる基準によることにより保安上支障のない状態で行うこと。
    • 修理等をするときは、あらかじめ、修理等の作業計画及び当該作業の責任者を定め、修理等は当該作業計画に従い、かつ、当該責任者の監視の下に行うこと又は異常があつたときに直ちにその旨を当該責任者に通報するための措置を講じて行うこと。
    • 可燃性ガス、毒性ガス又は酸素の消費設備の修理等をするときは、危険を防止するための措置を講ずること。
    • 修理等のため作業員が消費設備を開放し、又は消費設備内に入るときは、危険を防止するための措置を講ずること。
    • 消費設備を開放して修理等をするときは、当該消費設備のうち開放する部分に他の部分からガスが漏えいすることを防止するための措置を講ずること。
    • 修理等が終了したときは、当該消費設備が正常に作動することを確認した後でなければ消費をしないこと。
  • (6) 消費設備に設けたバルブを操作する場合にバルブの材質、構造及び状態を勘案して過大な力を加えないよう必要な措置を講ずること。
(特定高圧ガスの消費者に係る変更の工事等の届出)
第56条 法第24条の4第1項 の規定により届出をしようとする特定高圧ガスの消費者は、様式第30の特定高圧ガス消費施設等変更届書に変更明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2 前項の変更明細書には、第53条第2項各号に掲げる事項のうち、変更のあつた部分について記載しなければならない。
(特定高圧ガスの消費者に係る軽微な変更の工事)
第57条 法第24条の4第1項 ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、次の各号に掲げるものとする。
  • (1) 貯蔵設備等(貯槽及びじょ限量が100万分の1未満のガスが通る部分を除く。)の取替え(第55条第1項第8号の規定により製造することが適切であると経済産業大臣の認める者が製造したもの又は保安上特段の支障がないものとして認められたものへの取替えに限る。)の工事であって、当該設備の貯蔵能力の変更を伴わないもの
  • (2) 消費設備(貯蔵設備等及びじょ限量が100万分の1未満のガスが通る部分を除く。)の変更の工事
  • (3) 消費設備以外の消費施設に係る設備の変更の工事
  • (4) 消費施設の機能に支障を及ぼすおそれのない消費設備の撤去の工事
(特定高圧ガスの消費の廃止の届出)
第58条   法第24条の4第2項 の規定により届出をしようとする特定高圧ガスの消費者は、様式第31の特定高圧ガス消費廃止届書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
(その他消費に係る技術上の基準に従うべき高圧ガスの指定)
第59条   法第24条の5 の消費の技術上の基準に従うべき高圧ガスは、可燃性ガス(高圧ガスを燃料として使用する車両において、当該車両の燃料の用のみに消費される高圧ガスを除く。)、毒性ガス、酸素及び空気とする。

Q.II - 3保護手袋はどのような材質のものを使用したら良いでしょうか?開閉

A.II - 3日本ソーダ工業会の液化塩素のMSDSにおける塩素を取り扱う際の保護手袋の材質については、厚生労働省・職場の安全サイト・GHSモデルMSDSから引用した。

【厚生労働省・職場の安全サイト・GHSモデル塩素MSDS】

手の保護具
  • 保温用手袋を着用すること。
  • 適切な保護手袋を着用すること。
  • ニトリルゴム及び塩ビは適切な保護材料ではない。ネオプレンが推奨さる。
  • 飛沫を浴びる可能性がある時は、全身の化学用保護衣(耐酸スーツ等)を着用する。

Q.II - 4充填の際、乾燥空気中の水分露点-45℃とする根拠は何でしょうか?開閉

A.II - 4ソーダ技術ハンドブック2009, p.185, 日本ソーダ工業会(2009)を参照してください。

(3)充填方法
 貯槽から移送容器に充填する場合には,[1] 乾燥空気の圧力によって貯槽内を加圧する方法,[2] 液体塩素自体の圧力による方法,[3] 液塩ポンプを使用する方法などがある。
 [1] の場合,乾燥空気の露点は-45℃ 以下とし,圧縮した場合でも水蒸気が液化して液体塩素に混入するのを防止する。
 [3] は,モーターのローターと遠心ポンプのランナーを一体としてケーシング内に収めた形の密封型ローターポンプが使用される。このポンプのことを通称キャンドポンプと呼んでいる。

Q.II - 51tボンベ、タンクローリーの温度管理基準を教えて下さい。開閉

A.II - 5塩素の輸送上の取扱いについては、一般高圧ガス保安規則の第48条から第51条に定められていますので、参照してください。なお、容器の加熱については第60条(3)に定められていますので、遵守して下さい。

第六章 高圧ガスの移動に係る保安上の措置等 (移動に係る保安上の措置及び技術上の基準)
第四十八条  法第二十三条第一項 の経済産業省令で定める保安上必要な措置及び同条第二項 の経済産業省令で定める技術上の基準は、次条及び第五十条に定めるところによる。
(車両に固定した容器による移動に係る技術上の基準等)
第四十九条  車両に固定した容器(高圧ガスを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器を除く。)により高圧ガスを移動する場合における法第二十三条第一項 の経済産業省令で定める保安上必要な措置及び同条第二項 の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
  • 一  車両の見やすい箇所に警戒標を掲げること。
  • 二  二以上の容器であって、一体として車両に緊結されたもの(以下この号において「集結容器」という。)にあっては、次に掲げる基準のイ、ハ及びニに適合し、二以上の容器を一のフレームに固定したもの(以下この号において「集合容器」という。)であって、一体として車両に固定されたものにあっては、次に掲げる基準のロ、ハ及びニに適合すること。
    • 容器相互及び集結容器と車両とを緊結するための措置を講ずること。
    • 容器とフレーム及び集合容器と車両とを適切に固定するための措置を講ずること。
    • 容器ごとに容器元弁を設けること。
    • 充てん管には、安全弁、圧力計及び緊急脱圧弁を設けること。
  • 三  一般複合容器等であって当該容器の刻印等により示された年月から十五年を経過したもの(容器保安規則第二条第十二号 に規定する圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、同条第十三号 に規定する圧縮水素自動車燃料装置用容器又は同条第十七号の二 に規定する圧縮水素運送自動車用容器にあっては、同規則第八条第一項第十号の充てん可能期限年月日を経過したもの)を高圧ガスの移動に使用しないこと。
  • 四  充てん容器等は、その温度(ガスの温度を計測できる充てん容器等にあっては、ガスの温度)を常に四十度以下に保つこと。この場合において、液化ガスの充てん容器等にあっては、温度計又は温度を適切に検知することができる装置を設けること。
  • 五  液化ガスの充てん容器等(国際輸送用タンクコンテナに係るもの及び継目なし容器を除く。)にあっては、容器の内部に液面揺動を防止するための防波板を設けること。
  • 六  容器(当該容器の頂部に設けた附属品を含む。)の地盤面からの高さが車両の地盤面からの最大高より高い場合には、高さ検知棒を設けること。
  • 七  ガスを送り出し、又は受け入れるために用いられるバルブ(以下「容器元弁」という。)をその後面に設けた容器(次号において「後部取出し式容器」という。)にあっては、容器元弁及び緊急遮断装置に係るバルブと車両の後バンパの後面との水平距離が四十センチメートル以上であること。
  • 八  後部取出し式容器以外の容器にあっては、容器の後面と車両の後バンパの後面との水平距離が三十センチメートル以上となるように当該容器が車両に固定されていること。
  • 九  容器元弁、緊急遮断装置に係るバルブその他の主要な附属品が突出した容器にあっては、これらの附属品を車両の右側面以外に設けた堅固な操作箱の中に収納すること。この場合において、操作箱と車両の後バンパの後面との水平距離は、二十センチメートル以上であること。
  • 十  前三号に掲げるところによるほか、附属品が突出した容器にあっては、これらの附属品の損傷により当該ガスが漏えいすることを防止するために必要な措置を講ずること。
  • 十一  液化ガスのうち、可燃性ガス、毒性ガス又は酸素の充てん容器等には、ガラス等損傷しやすい材料を用いた液面計を使用しないこと。
  • 十二  容器に設けたバルブ又はコックには、開閉方向及び開閉状態を外部から容易に識別するための措置を講ずること。
  • 十三  移動を開始するとき及び移動を終了したときは、当該ガスの漏えい等の異常の有無を点検し、異常のあるときは、補修その他の危険を防止するための措置を講ずること。
  • 十四  可燃性ガス、酸素又は三フッ化窒素を移動するときは、消火設備並びに災害発生防止のための応急措置に必要な資材及び工具等を携行すること。
  • 十五  毒性ガスを移動するときは、当該毒性ガスの種類に応じた防毒マスク、手袋その他の保護具並びに災害発生防止のための応急措置に必要な資材、薬剤及び工具等を携行すること。
  • 十六  駐車(道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十八号 に規定する駐車をいう。以下同じ。)するときは、充てん容器等に高圧ガスを受け入れ、又は当該充てん容器等から高圧ガスを送り出すときを除き、第一種保安物件の近辺及び第二種保安物件が密集する地域を避け、かつ、交通量が少ない安全な場所を選ぶこと。また、駐車中移動監視者(次号の規定により高圧ガスの移動について監視する者をいう。以下同じ。)又は運転者は、食事その他やむを得ない場合を除き、当該車両を離れないこと。
  • 十七  次に掲げる高圧ガスを移動するときは、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状若しくは乙種機械責任者免状の交付を受けている者又は協会が行う高圧ガスの移動についての講習を受け、当該講習の検定に合格した者に当該高圧ガスの移動について監視させること。
    • 圧縮ガスのうち次に掲げるもの(ハに掲げるものを除く。)
      • (イ) 容積三百立方メートル以上の可燃性ガス及び酸素
      • (ロ) 容積百立方メートル以上の毒性ガス
    • 液化ガスのうち次に掲げるもの(ハに掲げるものを除く。)
      • (イ) 質量三千キログラム以上の可燃性ガス及び酸素
      • (ロ) 質量千キログラム以上の毒性ガス
    • 特殊高圧ガス
  • 十八  前号の移動監視者は、高圧ガスの移動を監視するときは、常に前号の免状又は講習を修了した旨を証する書面を携帯しなければならない。
  • 十九  第十七号に掲げる高圧ガスを移動するときは、あらかじめ、当該高圧ガスの移動中充てん容器等が危険な状態となつた場合又は当該充てん容器等に係る事故が発生した場合における次に掲げる措置を講じてすること。
    • 荷送人へ確実に連絡するための措置
    • 事故等が発生した際に共同して対応するための組織又は荷送人若しくは移動経路の近辺に所在する第一種製造者、販売業者その他高圧ガスを取り扱う者から応援を受けるための措置
    • その他災害の発生又は拡大の防止のために必要な措置
  • 二十  第十七号に掲げる高圧ガスを移動する者は、次に掲げる措置を講じてすること。
    • 移動するときは、繁華街又は人ごみを避けること。ただし、著しく回り道となる場合その他やむを得ない場合には、この限りでない。
    • 運搬の経路、交通事情、自然条件その他の条件から判断して次の各号のいずれかに該当して移動する場合は、交替して運転させるため、容器を固定した車両一台について運転者二人を充てること。
      • (イ)一の運転者による連続運転時間(一回が連続十分以上で、かつ、合計が三十分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間をいう。)が、四時間を超える場合
      • (ロ)一の運転者による運転時間が、一日当たり九時間を超える場合
  • 二十一  可燃性ガス、毒性ガス又は酸素の高圧ガスを移動するときは、当該高圧ガスの名称、性状及び移動中の災害防止のために必要な注意事項を記載した書面を運転者に交付し、移動中携帯させ、これを遵守させること。 2  高圧ガスを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器により高圧ガスを移動する場合は、前項第三号の基準に適合すること。
(その他の場合における移動に係る技術上の基準等)
第五十条  前条に規定する場合以外の場合における法第二十三条第一項 の経済産業省令で定める保安上必要な措置及び同条第二項 の経済産業省令で定める技術上の基準は、次に掲げるものとする。
  • 一  充てん容器等を車両に積載して移動するとき(容器の内容積が二十リットル以下である充てん容器等(毒性ガスに係るものを除く。)のみを積載した車両であって、当該積載容器の内容積の合計が四十リットル以下である場合を除く。)は、当該車両の見やすい箇所に警戒標を掲げること。ただし、次に掲げるもののみを積載した車両にあっては、この限りでない。
    • 消防自動車、救急自動車、レスキュー車、警備車その他の緊急事態が発生した場合に使用する車両において、緊急時に使用するための充てん容器等
    • 冷凍車、活魚運搬車等において移動中に消費を行うための充てん容器等
    • タイヤの加圧のために当該車両の装備品として積載する充てん容器等(フルオロカーボン、炭酸ガスその他の不活性ガスを充てんしたものに限る。)
    • 当該車両の装備品として積載する消火器
  • 二  充てん容器等は、その温度(ガスの温度を計測できる充てん容器等にあっては、ガスの温度)を常に四十度以下に保つこと。
  • 三  一般複合容器等であって当該容器の刻印等により示された年月から十五年を経過したもの(容器保安規則第二条第十二号 に規定する圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、同条第十三号 に規定する圧縮水素自動車燃料装置用容器又は同条第十七号の二 に規定する圧縮水素運送自動車用容器にあっては、同規則第八条第一項第十号の充てん可能期限年月日を経過したもの)を高圧ガスの移動に使用しないこと。
  • 四  充てん容器等(内容積が五リットル以下のものを除く。)には、転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと。
  • 五  次に掲げるものは、同一の車両に積載して移動しないこと。
    • 充てん容器等と消防法 (昭和二十三年法律第百八十六号)第二条第七項 に規定する危険物(圧縮天然ガス又は不活性ガスの充てん容器等(内容積百二十リットル未満のものに限る。)と同法 別表に掲げる第四類の危険物との場合及びアセチレン又は酸素の充てん容器等(内容積が百二十リットル未満のものに限る。)と別表に掲げる第四類の第三石油類又は第四石油類の危険物との場合を除く。)
    • 塩素の充てん容器等とアセチレン、アンモニア又は水素の充てん容器等
  • 六  可燃性ガスの充てん容器等と酸素の充てん容器等とを同一の車両に積載して移動するときは、これらの充てん容器等のバルブが相互に向き合わないようにすること。
  • 七  毒性ガスの充てん容器等には、木枠又はパッキンを施すこと。
  • 八  可燃性ガス、酸素又は三フッ化窒素の充てん容器等を車両に積載して移動するときは、消火設備並びに災害発生防止のための応急措置に必要な資材及び工具等を携行すること。ただし、容器の内容積が二十リットル以下である充てん容器等のみを積載した車両であって、当該積載容器の内容積の合計が四十リットル以下である場合にあっては、この限りでない。
  • 九  毒性ガスの充てん容器等を車両に積載して移動するときは、当該毒性ガスの種類に応じた防毒マスク、手袋その他の保護具並びに災害発生防止のための応急措置に必要な資材、薬剤及び工具等を携行すること。
  • 十  アルシン又はセレン化水素を移動する車両には、当該ガスが漏えいしたときの除害の措置を講ずること。
  • 十一  充てん容器等を車両に積載して移動する場合において、駐車するときは、当該充てん容器等の積み卸しを行うときを除き、第一種保安物件の近辺及び第二種保安物件が密集する地域を避けるとともに、交通量が少ない安全な場所を選び、かつ、移動監視者又は運転者は食事その他やむを得ない場合を除き、当該車両を離れないこと。ただし、容器の内容積が二十リットル以下である充てん容器等(毒性ガスに係るものを除く。)のみを積載した車両であって、当該積載容器の内容積の合計が四十リットル以下である場合にあっては、この限りでない。
  • 十二  前条第一項第十七号に掲げる高圧ガスを移動するとき(当該ガスの充てん容器等を車両に積載して移動するときに限る。)は、同項第十七号から第二十号までの基準を準用する。この場合において、同項第二十号ロ中「容器を固定した車両」とあるのは「当該ガスの充てん容器等を積載した車両」と読み替えるものとする。
  • 十三  前条第一項第二十一号に規定する高圧ガスを移動するとき(当該容器を車両に積載して移動するときに限る。)は、同号の基準を準用する。ただし、容器の内容積が二十リットル以下である充てん容器等(毒性ガスに係るものを除き、高圧ガス移動時の注意事項を示したラベルが貼付されているものに限る。)のみを積載した車両であって、当該積載容器の内容積の合計が四十リットル以下である場合にあっては、この限りでない。
(導管による移動に係る技術上の基準)
第五十一条  法第二十三条第三項 の経済産業省令で定める技術上の基準は、第六条第一項第四十三号に規定する基準とする。

Q.II - 6放置されている塩素ガス容器のありました、どのように処理したら良いでしょうか?開閉

A.II - 6塩素ガス容器を含む、放置された高圧ガス容器全般の対応については、高圧ガス保安協会の中央容器管理委員会の事業として実施されていますので、高圧ガス保安協会にお問合せ下さい。

III.塩 酸

Q.III - 1塩酸の蒸気圧はいくつでしょうか?開閉

A.III - 1塩酸の蒸気圧は、日本ソーダ工業会のホームページの「製品の安全な取扱い→安全な塩酸の取扱い」の19ページに掲載されていますので、ご参照ください。

Q.III - 2塩酸のどのように廃棄したら良いでしょうか?開閉

A.III - 2下記の通り、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」にしたがって処理してください。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

 廃酸は、産業廃棄物に指定されており、収集、運搬、処分は定められた基準に従って、事業者自ら処理するかあるいは区域を管轄する都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託して処理しなければなりません。

Q.III - 3塩酸貯槽の届出、および関連法規について教えて下さい?開閉

A.III - 3消防法に下記の規定がありますので、遵守して下さい。

 消防活動阻害物質に関する消防長等への届出(第9条の3)

 火災予防、消火活動に重大な支障を生じる恐れのある物質を一定数量以上(シアン化カリウム30kg、砒素30kg、水銀30kg、塩酸200kg、硫酸200kg、液化石油ガス300kgなど:危険物の規制に関する政令第1条の10、別表第1、別表第2)貯蔵し、または取り扱う場合には、消防長または消防署長に届け出る必要がある。

 なお、関連法規を次項に示します。
これは、日本ソーダ工業会のホームページの「製品の取扱い」からダウンロードすることが出来ますので、ご参照ください。

◎関連法規

 塩酸は主として毒物及び劇物取締法の規制を受けますが、他に薬事法、食品衛生法、船舶安全法、水質汚濁防止法、大気汚染防止法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、労働安全衛生法、消防法、高圧ガス取締法の適用も受けるので、取扱いに当っては十分注意して下さい。

1.毒物及び劇物取締法
 塩酸(10%以下は除く)は、劇物として指定され、販売・貯蔵・消費・輸送等に規制を受けます。 1)塩酸を取扱う販売店及び、塩酸の積載量が5t以上の車両、または内容積が1,000r以上の容器を車両に積載して行なう運送事業者は、夫々事業所毎に毒物劇物取扱責任者をおき、保健衛生上の危害の防止に当らねばなりません。 なお、塩酸を業務上取扱う者は、総べて紛失・流出防止・表示・事故時措置等について当法上の管理責任があります。
  • 2)塩酸を販売または授与した時は定められた事項を記録し、保存しなければなりません。
  • 3)車両を使用して1回に5t以上運搬する場合には、定められた標識を掲げるほか、定められた保護具を2名分以上備えると共に、一定時間(連続運転時間が4時間または運転時間が1日当り9時間)を超える時は、交替して運転する者を同乗させなければなりません。
  • 4)運搬事故時における応急措置に関する基準が定められており、運搬の際はこれを記載した書面を所持しなければなりません。また応急措置の教育・訓練も必要です。
  • 5)塩酸を廃棄する場合は、中和法(徐々に石灰乳などの攪拌溶液に加えて中和させた後、多量の水で希釈して流す)による事が定められています。
  • 6)塩酸のタンク貯蔵所(屋外、屋内、地下)については、その構造・設備の基準が定められています。
2.薬事法
 塩酸(10%以下は除く)は、薬事法の劇薬に指定されており、取扱いに規制を受けております。
  • 1)容器・被包に、白地に赤わく、赤字をもって、その品名及び「劇」の文字が記載されていなければなりません。
  • 2)販売・授与・貯蔵・陳列する場合に制約を受けます。
3.食品衛生法
 塩酸は、食品添加物として用いることを目的とする化学的合成品に指定されており、販売・陳列・製造・加工する場合に制約を受けます。
4.船舶安全法
 塩酸は、当法危険物船舶運送及び貯蔵規則で危険物(腐食性物質)に指定されており、荷送人として危険物明細書の作成、包装の規制、自動車渡船の場合の危険物積載通知等を守らなければなりません。
5.水質汚濁防止法
 事業場からの排水に対する規制基準のうち、水素イオン濃度に塩酸が大きく影響しますので、注意しなければなりません。
6.大気汚染防止法
 塩酸ガスは、同法の有害物質として指定され、大気へばい煙発生施設から排出する濃度が規制されています。(80~700mg/Nm3…施設の種類により異なる。)
 なお、地方自治体によっては条例等により排出基準を上乗せ強化しているところもありますので注意して下さい。
7.廃棄物の処理及び清掃に関する法律
 廃酸は、産業廃棄物に指定されており、収集・運搬・処分は定められた基準に従って、事業者自ら処理するかあるいは区域を管轄する都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託して処理しなければなりません。
8.労働安全衛生法
 塩酸(1%以下を除く)は、同法特定化学物質等障害予防規則で特定化学物質(第3類物質)に指定されていますので、作業環境を整備し、健康障害の予防に注意しなければなりません。
9.消防法
 塩酸(36%以下は除く)を200Kg以上貯蔵又は取扱う時は、区域を管轄する消防長(消防署長)に届出なければなりません。
10.高圧ガス取締法
 ボンベ容器入液化塩化水素は、高圧ガス取締法(毒性ガス)の規制を受けます。

Q.III - 4毒劇物取締法で「塩化水素10%以下を含有する物を除く」の根拠は何でしょうか?開閉

A.III - 4毒物及び劇物指定令に記載されています。

毒物及び劇物指定令
第二条16 塩化水素を含有する製剤。ただし、塩化水素10%以下を含有する物を除く。

Q.III - 5塩酸ドラムのゴムライニング点検はどうしたらよいでしょうか?

A.III - 5塩酸タンクの製造メーカーに問い合わせるか、またはゴムライニングの専門会社に問い合わせることをお勧めします。

IV.次亜塩素酸ソーダ

Q.IV - 1次亜塩素酸ソーダ中の有効塩素について教えて下さい。開閉

A.IV - 1以下の文献を参考して下さい。
ソーダ技術ハンドブック2009,pp209‐210,日本ソーダ工業会(2009)

(本文抜粋)

6)有効塩素
 次亜塩素酸ソーダの有効塩素(Available Chlorine)とは,次亜塩素酸ソーダの分解により生成する2価の酸素原子の酸化力が1価の塩素の2原子当量に相当するので,NaClO の結合塩素原子は,非結合塩素(Cl2)の2原子と同じ酸化力を持っていることを意味する。
 したがって,有効塩素=2×(NaClO 中の塩素)となる。

Q.IV - 2次亜塩素酸ソーダの殺菌メカニズムについて教えて下さい。開閉

A.IV - 2以下の文献を参照してください。

「殺菌・消毒に活躍する次亜塩素酸ナトリウム」日本食品洗浄剤衛生協会編
以下のアドレスから参照できます。(PDFファイル、平成27年12月現在)

http://shokusen.jp/syuppan/pdfs/shokusenkyou_series6.pdf

Q.IV - 3食品製造における次亜塩素酸ソーダの取扱いについて教えて下さい。開閉

A.IV - 3この件に関しましては、「日本食品洗浄剤衛生協会」にお問い合わせください。

ホームページ:http://shokusen.jp/
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2-6-1 食品衛生センター4階
TEL:03-3403-2922 FAX:03-3403-2924

Q.IV - 4次亜塩素酸ソーダの反応性について教えて下さい。開閉

A.IV - 4以下の文献を参照してください。
ソーダ技術ハンドブック2009, pp.206-209, 日本ソーダ工業会(2009)

分解反応 有効塩素の減少速度定数と保管温度の関係および次亜塩素酸ナトリウム中の有効塩素と塩素酸の関係 過塩素化による分解

Q.IV - 5次亜塩素酸ソーダ用設備で使用する主要材料の耐食性について教えてください。開閉

A.IV - 5以下の文献を参照しました。
ソーダハンドブック, p.711-714, 日本ソーダ工業会(1975) 絶版

耐食性一覧

Q.IV - 6塩素中毒の事故事例を教えてください。開閉

A.IV - 6以下の文書を参照してください。

「次亜塩素酸塩溶液と酸性溶液との混触による塩素中毒災害の防止について」
厚生労働省労働基準局安全衛生部長発 各都道府県労働局長宛 平成16年11月2日

基安発第1102003号
平成16年11月2日

各都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局安全衛生部長

次亜塩素酸塩溶液と酸性溶液との混触による塩素中毒災害の防止について

 安全衛生行政の中でも化学物質による健康障害の防止は重点項目の一つとして推進しているところであるが、化学物質による労働災害の中で次亜塩素酸塩溶液を誤って酸性溶液のタンク等に注入し、又はその逆の操作を行い、これらの液体が混触することにより化学反応を起こし、発生した塩素ガスを作業者や周辺の労働者が吸入する中毒災害は別紙のとおり毎年のように発生している。しかも、近年は屋外での発生から近隣住民等を巻き込んだ公衆災害にまで発展する例もみられるところである。
 次亜塩素酸塩溶液は消毒や漂白等に、酸性溶液は洗浄や水処理等に用いられることから、両者のタンクを併設している事業場も多く、このような災害の起きる可能性は少なくないものと考えられる。
 このような状況にかんがみ、別添1及び別添2のとおり、関係団体に対して標記災害の防止について周知徹底方要請したので、各局においても、関係事業者等に対して下記事項を周知するとともに必要な指導に努められたい。

1 運送事業者に対する指導事項
(1)特定化学物質等作業主任者等による指揮管理
 次亜塩素酸塩溶液又は酸性溶液をタンクへ注入する作業を運送作業者が行う場合においては、注入作業者の中から特定化学物質等作業主任者その他の化学物質による労働災害防止に関する知識を有する者(ただし、酸性溶液のうち塩酸、硝酸又は硫酸をタンクへ注入する場合においては、特定化学物質等作業主任者に限る。)を選任し、次亜塩素酸塩溶液と酸性溶液を混触させないよう、その者の指揮管理の下に作業を行うこと。
(2)事業場の化学物質の管理に関する責任者の立会い
 タンクローリーの内容物を事業場のタンクに注入する際は、当該事業場の化学物質の管理に関する責任者に立会いを求め、注入する化学物質がタンクの表示と同じ物であることを確認すること。
(3)タンクへの注入時の確認
 タンクローリーの内容物を事業場のタンクに注入する際は、まず少量を注入し、塩素ガスが発生しないことを確認の上で注入作業を行うこと。
(4)次亜塩素酸塩溶液と酸性溶液が混触した場合の措置
 誤って次亜塩素酸塩溶液と酸性溶液を混触させ、塩素ガスが発生した場合には、タンクへの注入を中止させ、速やかに労働者を作業場から退避させること。
(5)安全衛生教育
 次亜塩素酸塩溶液又は酸性溶液の輸送及び荷役を行う労働者に対して、化学物質の危険・有害性として次亜塩素酸塩溶液と酸性溶液が混触した場合に塩素ガスが発生すること、塩素ガスが発生した場合の対応、塩素ガスの有害性及び災害事例について安全衛生教育を行うこと。
2 次亜塩素酸塩溶液及び酸性溶液を使用する事業者に対する指導事項
(1)特定化学物質等作業主任者等による指揮管理
 次亜塩素酸塩溶液又は酸性溶液のタンク又は小分け用容器(以下「タンク等」という。)への注入作業を事業場所属の労働者が行う場合においては、注入作業者の中から特定化学物質等作業主任者その他の化学物質による労働災害防止に関する知識を有する者(ただし、酸性溶液のうち塩酸、硝酸又は硫酸をタンクへ注入する場合においては、特定化学物質等作業主任者に限る。)を選任し、次亜塩素酸塩溶液と酸性溶液を混触させないよう、その者の指揮管理の下に作業を行わせること。
(2)タンク等への注意表示
 次亜塩素酸塩溶液及び酸性溶液のタンク等には、それぞれ次の内容をタンク等の注入口等見やすい位置に大きく表示すること。
(1) 次亜塩素酸塩溶液タンク等
  • 内容物の名称
  • 酸性溶液を補充しないこと
  • 酸性溶液を注入すれば有害な塩素ガスが発生すること
(2) 酸性溶液タンク等
  • 内容物の名称
  • 次亜塩素酸塩溶液を補充しないこと
  • 次亜塩素酸塩溶液を注入すれば有害な塩素ガスが発生すること
(3)作業標準の整備
 次亜塩素酸塩溶液及び酸性溶液の補充に際しての混触防止のための作業標準を定め、これを関係労働者に周知すること。
(4)タンク等への注入時の確認
 次亜塩素酸塩溶液又は酸性溶液をタンク等に注入する際は、まず少量を注入し、塩素ガスが発生しないことを確認した上で注入作業を行うこと。
(5)次亜塩素酸塩溶液と酸性溶液が混触した場合の措置
 誤って次亜塩素酸塩溶液と酸性溶液を混触させ、塩素ガスが発生した場合には、タンク等への注入を中止させ、速やかに労働者を作業場から退避させること。  また、労働者が塩素ガスによる健康障害を受けるおそれのないことを確認するまでの間、作業場等に関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示する必要があること。
(6)安全衛生教育
 関係労働者に対して、次亜塩素酸塩溶液及び酸性溶液のそれぞれの危険・有害性としてこれらが混触した場合に塩素ガスが発生すること、塩素ガスが発生した場合の対応、塩素ガスの有害性及び災害事例について安全衛生教育を行うこと。
(7)荷役時の立会い
 外部の運送業者からタンクローリーにより次亜塩素酸塩溶液又は酸性溶液を事業場内のタンクに荷受けする場合には、荷受けタンクを誤らないよう、これらの化学物質の管理に関する責任者に立ち会わせること。

別紙

最近発生した次亜塩素酸塩溶液と酸性溶液との混触による塩素中毒災害

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番号 発生年月 業種等 被災者数 発生状況
1 平成13年2月 スポーツクラブ 1名  スポーツクラブ施設内の浴場機械室内の濾過装置の消毒用タンクに次亜塩素酸ナトリウム溶液を補充しようとして、補充液が室内になかったため同じ薬液を消毒用に使用している同施設内のプール機械室に取りに行って、誤って酸性の凝集剤であるポリ塩化アルミニウム溶液を持ち出して次亜塩素酸ナトリウム溶液タンクに注入したためタンク内の次亜塩素酸ナトリウム溶液との化学反応により発生した塩素ガスを作業者が吸入して中毒となった。また、職場体験実習のため被災作業者と一緒に行動していた中学生3名も中毒になった。
2 平成13年3月 ビルメンテナンス業 1名  保養所の地下倉庫内でカビ取り用塩素系洗剤(次亜塩素酸ナトリウム含有)を手動ポンプで18リットル容器から持ち運び用の4.5リットル容器に小分けしようとして、誤って別の18リットル容器に入っていた鉄さび・湯垢取り用酸性洗剤液(塩酸含有)を注入したため、4.5リットル容器内に残っていた次亜塩素酸ナトリウムとの化学反応により発生した塩素ガスを作業者が吸入して中毒となった。
3 平成13年5月 スポーツクラブ 22名  スポーツクラブ施設内の機械室において、プール及び浴場の消毒用薬剤の残量点検・補充作業中に、消毒用の次亜塩素酸ナトリウム溶液を誤って酸性の凝集剤であるポリ塩化アルミニウム溶液タンクに注入したため、タンク内のポリ塩化アルミニウム溶液との化学反応により塩素ガスが発生し、同室内にある給排気ダクトを経由して建物内部に拡散した。これにより当該作業者を含むスポーツクラブの労働者9名、同じ建物内の他の事業場の労働者13名及びスポーツクラブの利用者9名が塩素ガスを吸入して中毒となった。
4 平成13年7月 不動産業 1名  貸しビルの地下機械室の井戸水処理装置の前処理用薬品のポリ塩化アルミニウム溶液(凝集剤)と次亜塩素酸ナトリウム溶液(滅菌剤)のそれぞれのタンクに薬液を補充しようとして、誤って酸性のポリ塩化アルミニウム溶液を次亜塩素酸ナトリウム溶液タンクに注入したため、タンク内の次亜塩素酸ナトリウム溶液との化学反応により発生した塩素ガスを作業者が吸入して中毒となった。
5 平成13年7月 旅館業 2名  ホテルのポンプ室内において、水道水の滅菌タンクに次亜塩素酸ナトリウム溶液を補充しようとして、同室内の床上に次亜塩素酸ナトリウム溶液と酢酸の同量の容器が並んで置かれていた中から誤って酢酸の容器を取り上げて、これを滅菌タンクに注入したため、タンク内の次亜塩素酸ナトリウム溶液との化学反応により発生した塩素ガスを作業者1名と近くで作業していた労働者1名が吸入して中毒となった。
6 平成13年8月 建物サービス業 1名  ゴルフクラブ内の浄水施設の管理業務において、薬液の補充を行っていた際に、凝集剤のポリ塩化アルミニウム溶液のタンクに誤って滅菌用の次亜塩素酸ナトリウム溶液を注入したため、タンク内のポリ塩化アルミニウム溶液との化学反応により発生した塩素ガスを作業者が吸入して中毒となった。
7 平成13年10月 公衆浴場 2名   井戸水の浄化処理工程の滅菌用次亜塩素酸ナトリウム溶液のタンクに薬液を補充しようとして、誤って酸性の凝集剤であるポリ塩化アルミニウム溶液を注入したため、タンク内の次亜塩素酸ナトリウム溶液との化学反応により発生した塩素ガスを作業者1名が吸入して中毒となったほか、近くで別の作業をしていた労働者1名も中毒となった。
8 平成14年2月 道路貨物運送業 1名  運輸業と化学薬品の小分け販売を行っている事業場の労働者が、取引先の化学工場から塩化第二鉄溶液をタンクローリーに荷受けして自社まで輸送し、自社の塩化第二鉄溶液タンクに移し替える際に、内容物を日常的に輸送する機会の多い次亜塩素酸ナトリウム溶液と誤認して次亜塩素酸ナトリウム溶液タンクのバルブを開き、タンクローリーから酸性の塩化第二鉄溶液を注入したため、タンク内の次亜塩素酸ナトリウムとの反応により塩素ガスが発生し、作業を行っていた労働者がこれを吸入し中毒となった。
9 平成14年4月 食料品製造業 1名  飲料製造工程の洗浄剤であるリン酸と次亜塩素酸ナトリウム溶液をそれぞれのタンクに補充する際に、誤ってリン酸タンクに次亜塩素酸ナトリウム溶液を注入したため、タンク内のリン酸との化学反応により発生した塩素ガスを作業者が吸入して中毒となった。。
10 平成14年9月 スポーツ施設 3名  屋内プールを有する体育施設に次亜塩素酸ナトリウム溶液を納入に来た運送会社の労働者が、当該施設の管理事業場の労働者の立会いの下に屋外の注入口から地下タンクに注入する際に、立会い者が誤って併置されている酸性の凝集剤であるポリ塩化アルミニウム溶液タンクの蓋を開いて注入を指示し、運送会社の労働者も蓋の裏の注意事項を確認せず指示のままに次亜塩素酸ナトリウム溶液を注入したために、タンク内のポリ塩化アルミニウム溶液との反応により塩素ガスが発生した。
 発生した塩素ガスは地下室の排気口から排出されたが、その近くに屋内換気設備の吸気口があり、ここから吸い込まれた塩素ガスが換気設備を通じて屋内にも拡散し、施設内にいた施設利用者を含む約200名が避難した。
 この事故で屋内にいた労働者3名と近隣住民5名が救急車で病院に搬送されたほか、労働者10名が医療機関を受診した。(この10名は異常なし)
11 平成15年10月 小売業 1名  被災者が営業で牧場を訪れた際、納品している3種類の洗浄液の補充を依頼されたため、洗浄液をポリタンクに補充したところ、誤って塩素系の洗剤(水酸化ナトリウム、次亜塩素酸ナトリウム含有)を酸性の洗剤(硝酸、有機酸含有)のタンクに投入したため、塩素ガスが発生し、これを吸入して中毒となった。
12 平成15年10月 おしぼりリース業 5名  おしぼりリース業の事業場へ消毒用の次亜塩素酸ナトリウム溶液を納入に来た運送会社の労働者が、誤ってこれを排水の中和処理用の硫酸タンクに注入したため、タンク内の硫酸との反応により塩素ガスが発生し、当該作業者及び納入先事業場の労働者4名がガスを吸入して中毒となった。また、付近を歩いていた通行人1名も中毒になった。
13 平成15年10月 ビルメンテナンス業 1名  ホテルの施設管理業務の一環として定期巡回を2名で行っていた際、機械室でプール水等の消毒用の次亜塩素酸ナトリウム溶液がビニール製の容器から漏れているのを見つけたので、機械室内のポリタンクを持って来て当該溶液の移し替えを行ったところ、このタンクが次亜塩素酸ナトリウム溶液用のものと同じ形状の酸性の凝集剤であるポリ塩化アルミニウム溶液タンクであったため、タンク内のポリ塩化アルミニウム溶液との反応により塩素ガスが発生し、労働者1名がガスを吸入して中毒となった。
14 平成15年12月 食料品製造業 4名  水産加工場において、まな板等の消毒用の次亜塩素酸ナトリウム溶液を20リットル入りの容器から10リットル入りの小容器に移し替える際に、誤って似た形の20リットル容器入りのリン酸を主成分とするpH調整剤を小容器に注入したため、小容器に残っていた次亜塩素酸ナトリウム溶液との反応により塩素ガスが発生し、移し替え作業を行っていた2名の労働者と付近で他の作業を行っていた労働者2名の計4名がガスを吸入して中毒となった。
15 平成16年7月 廃棄物処理業 2名  ゴミ処理工場の地下ポンプ室内において、井戸水の除鉄用の次亜塩素酸ナトリウム溶液が少なくなったため、電動ポンプを用いて次亜塩素酸ナトリウム溶液用タンクに補充しようとしたところ、誤ってポリ塩化アルミニウム溶液を注入したため、塩素ガスが発生し、付近にいた作業員2名が塩素ガスを吸入した。
16 平成16年9月 スポーツクラブ 5名   スポーツクラブ施設内の機械室において、プールの殺菌用に使用する容量100リットルのポリタンクに入っている次亜塩素酸ナトリウム溶液の残量が約25リットルと少なくなったため、社員が1名で次亜塩素酸ナトリウム溶液をポリタンクに注入しようとした。しかし、誤ってポリ塩化アルミニウム溶液を約20リットル注入したため、ポリタンク内の次亜塩素酸ナトリウム溶液と反応して、塩素ガスが発生した。
 そこで希釈するため水を注入したところ、希釈溶液があふれ、コンクリート床に拡散したため、注入作業をしていた社員と拡散した希釈溶液の処理をするため駆けつけた支配人と社員3名、そして買い物帰りの第三者が塩素ガスを吸入し救急車で病院に搬送された。

参考1

主な次亜塩素酸塩溶液と酸性溶液の種類と用途

1 主な次亜塩素酸塩溶液

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種類 用途
次亜塩素酸カルシウム溶液
(別名 サラシ液)
洗剤用、紙・パルプ、綿糸布、麻糸など繊維の漂白、デンプン、果皮、油脂、セラミックスの漂白、クロロホルム・クロルピクリンなど有機薬品製造、無機薬品製造における鉄の除去剤、アセチレンガスの精製
次亜塩素酸ナトリウム溶液
(別名 次亜塩素酸ソーダ)
洗剤用、紙・パルプ、繊維漂白、上下水道の水処理剤(滅菌剤)

2 主な酸性溶液

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種類 用途
塩化第二鉄溶液
(別名 塩化鉄(III))
プリント配線、シャドーマスク(金属板腐食液)、下水処理(汚水浄化沈殿剤)、写真製版製
塩酸
(別名 塩化水素酸)
グルタミン酸ソーダの製造、しょう油、染料、香料、医薬品、農薬の製造、各種無機塩化物・その他化学薬品の製造、鉄板・鉄鋼などの除錆、ロウ付彫刻、ゼラチン及び革製造用、ブドウ糖・シロップの製造、デンプンの糖化、染色なっ染用及び漂白用繊維のマルセル化など、後処理用骨炭の再生、ケイソウ土・ケイ砂等の鉄の除去、石灰石の分解による二酸化炭素の発生、起寒剤、王水の製造、蚕種孵化用
クエン酸溶液 清涼飲料水、製薬原料、クエン酸塩類(クエン酸ソーダ、クエン酸鉄アンモニウム、クエン酸鉄)、合成清酒、調味エキス、菓子用、写真薬、メッキ薬、可塑剤
酢酸 酢酸エステル、酢酸ビニル、写真、染色、食用、医薬、モノクロロ酢酸、無水酢酸、セルロースアセテート、テレフタル酸、合成ゴム、繊維
硝酸 有機合成、ニトロ化合物、セルロイド工業、火薬、爆薬、染料、香料、冶金、人絹、硝酸塩製造、硫酸、電気メッキ、金属溶解用、写真製版、医薬品、肥料、TDI、アジピン酸
乳酸溶液 醸造工業、飲料用、乳酸塩の製造、医薬品、乳酸工業、有機合成、リキュール蒸留、チーズ製造、エッセンス、エキス、シロップ
ポリ塩化アルミニウム溶液
(略称 PAC)
上水道用、工業用水浄水用、工場などの一般排水処理用
硫酸 肥料工業、繊維、無機薬品工業をはじめ金属精錬、製鋼、紡織、製紙、食料品工業など広範囲に使用される
リン酸 リン酸塩及び縮合リン酸塩類の原料、金属表面処理、メッキ、医薬品(ストレプトマイシン、ペニシリン、ビタミンC)、染色、食品(清涼飲料の酸味剤などの食品添加物)、歯みがき用、リン酸カルシウム用
出典:14504の化学商品 化学工業日報社

参考2

塩素ガスの有害性等について

1 性状
刺激臭のある緑黄色の気体で、空気より重く低所に流れる。
2 有害性
(1)短期ばく露の影響
  • 催涙性。
  • 眼、皮膚、気道に対して腐食性。
  • 吸入すると肺水腫を起こすことがある。
  • 許容濃度を越える場合、死に至ることがある。 その影響は遅れて現れることがある。
(2)長期または反復ばく露の影響
肺に影響を与え、慢性気管支炎を生ずることがある。
(1)短期ばく露の影響
(3)毒性の濃度別人体への作用
  • 0.35ppm刺激臭により存在を感じる。
  • 1ppm長時間耐えうる限界。
  • 3.5ppm強い刺激臭を感じ、30分~1時間は耐えられるが、眼、鼻、のどに刺激。
  • 14~28ppmのどに即座に刺激があり、30分~1時間で生命危険。
  • 35~50ppm30分~1時間で死亡。
  • 900ppm以上ただちに死亡。
(4)許容濃度
  • 厚生労働省 管理濃度0.5ppm
  • 日本産業衛生学会 許容濃度0.5ppm
  • ACGIH TLV-TWA0.5ppm
    TLV-STEL1ppm

(注)

  • ACGIH:米国産業衛生専門家会議
  • TLV-TWA:時間加重平均許容濃度
  • TLV-STEL:短時間ばく露限界値
3 漏出時の措置
(1)退避
防災活動に無関係のすべての人々を風上側に遠ざけ、立ち入りを禁止する。
危険地域から避難する。
(2)除去方法
ガス漏えいの場合は、消石灰を散布、又は噴霧注水により吸収させる。
細かな噴霧水を用いて気体を除去する。
(3)事故処理の際の装備
下記のうち作業に適したものを使用する。
呼吸器の保護
ハロゲンガス用防毒マスク等の有効な呼吸用保護具を着用する。
手の保護
保護手袋を着用する。
眼の保護
顔面シールド又は保護眼鏡を着用する。
身体の保護
保護衣を着用する。
参考文献
  • (1)ICSC
  • (2)RTECS(CD-ROM)
  • (3)ギュンターホンメル編「危険物ハンドブック」
  • (4)厚生省「毒劇物基準関係通知集 改訂増補版」
  • (5)日化協「緊急時応急措置指針、容器イエローカード(ラベル方式)」
  • (6)日化協「化学物質法規制検索システム」(CD-ROM)
  • (7)日本ケミカルデータベース(株)「化学品総合データベース」

Q.IV - 7労働安全衛生法での化学製品製造および取扱設備(法31条の2)で、次亜塩素酸ソ-ダならびに
次亜塩素酸カルシウム(高度さらし粉)の場合、固形製品だけが対象なのでしょうか?開閉

A.IV - 7以下の文書を参照してください。
労働安全衛生法施行令(別表第1)  解釈例規 (昭50.2.24 基発110号)
ここでは「固形のものに限るものである。」と、あります。

労働安全衛生法施行令

Q.IV - 8次亜塩素酸ソーダの廃棄方法について教えて下さい。開閉

A.IV - 8下記の通り、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」にしたがって処理してください。

(4) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
廃アルカリは、産業廃棄物に指定されており、収集、運搬、処分は定められた基準に従って、事業者自ら処理するかあるいは区域を管轄する都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託して処理しなければなりません。

Q.IV - 9イエローカードの携帯はなぜ必要なのでしょうか?開閉

A.IV - 9以下の文書を参照してください。
「イエローカード運営要領」日本化学工業協会、平成16年9月

イエローカード運営要領

Q.IV - 10貯槽設備などの材質は何が良いのでしょうか?開閉

A.IV - 10以下の文献を参照しました。
ソーダハンドブック, p.554, 日本ソーダ工業会(1975) 絶版

貯槽設備の材質
  • 1) タンク:FRPなど強化複合材料(外面=FRP, 内面=塩化ビニル)
  • 2) ポンプ:樹脂製またはチタン製の物
  • 3) バルブ:隔膜がフッ素樹脂の塩化ビニル製またはフッ素製のもの
  • 4) 容 器:ポリエチレン製のもの

V.その他

Q.V - 1カセイソーダなどの市況、販売価格を教えて下さい。開閉

A.V - 1当会はカセイソーダ・塩素・、ソーダ灰の製造企業で構成される事業者団体であり、製品価格に関与することは、独占禁止法などの法令、公正取引委員会から出されている「事業者団体の活動に関する独占禁止法上の指針」に違反する行為となると判断しています。
したがって、会員企業の行う商行為、特に価格に関与する行為は全く行っていませんので、日本経済新聞、化学工業日報社などのマスコミ公表数値をご参照下さい。

Q.V - 2カセイソーダなどソーダ製品生産量を製造企業別に教えて下さい。開閉

A.V - 2公正取引委員会から出されている「事業者団体の活動に関する独占禁止法上の指針」では、各社個別数量を事業者団体が公表することは、競争制限行為と見なされています。
統計に関しては、単なる集計結果として、総量を公表することしか認められていません。
したがいまして、企業の個別数値を公表できません。

Q.V - 3ソーダ工業用塩の輸入や、輸入した塩の販売は自由にできるのでしょうか?開閉

A.V - 3輸入および輸入した塩の使用に関しましては、「塩事業法」により「塩特定販売業者」としての登録制度が有りますので、事前に税関に届出て、登録する必要があります。
また、製造、卸売りなども同様に事前登録が必要になりますので、管轄の財務省地方財務局、税関にお問い合わせして下さい。

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